京都市中心部のタクシー事業者が4月1日、「公定幅運賃」を踏まえた料金改定を行った。
タクシー業界を巡っては2002年2月、小泉政権下で規制緩和が行われ、京都でも事業者が増え価格競争の激化が指摘されていた。昨年11月20日、運転手の労働条件の改善などを理由とした「改正タクシー事業適正化・活性化特別措置法」が議員立法により成立。同法では過剰供給とされる地域の事業者に対し減車の取り組みを行うことを求めるほか、「公定幅運賃」の導入が定められた。
従来の制度では地域ごとに「自動認可運賃」が定められているものの、審査を通せば下限を下回る設定も可能だった。しかし、特定地域に指定されると同法により公定幅運賃を下回る、あるいは上回る額は認められなくなった。京都市中心部を含む「京都市域交通圏」では、小型タクシーの場合、初乗り(1.7キロ)について590円~610円が公定幅運賃として公示されている。
これに対して低価格でのサービス提供を続けていた「MKタクシー」(南区)は反発。小型タクシーで初乗り(2キロ)580円を600円に値上げしたが、これは増税分のみを反映した額で、公定運賃幅を下回る額となる。同社の青木信明社長は、システムやサービスへの設備投資などの企業努力により低価格帯でも収益は確保できるとした上で、「同法は、憲法が保障する『営業の自由』を侵害し、違憲であるという考えに変わりはない」としつつ、「近い時期に国からの指導や処分により、値上げをせざるを得ない状況となる。それまでは地域の実情を鑑みつつ、消費税増税分のみの転嫁で継続できるよう努力を続けたい」と同社発行のMK新聞を通じてコメントしている。